ノース・ウエスト航空事件

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  • 賃金
  • ストライキ

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金100分の60以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由

  • 使用者の責に帰すべき事由
    • 使用者の(経営、管理上の)責に帰すべき事由
      • 会社側が
帰責事由
  • ストライキ(限度を超えて休業させた場合)
  • 親工場の経営難
  • 原材料資材不足事業設備の不備
  • 解雇予告なしに解雇した場合の予告期間中
  • 新規学卒採用内定者に対する自宅待機
not 帰責事由
  • ストライキ(やむを得ず休業させた場合)
  • 天災事変等の不可抗力
  • 作業所閉鎖ロックアウト
    (社会通念上正当と認められるものに限る)
  • 休電
  • 労働安全衛生法による健康診断の結果
  • 労働安全衛生法によるボイラーの検査
  • 代休命令(法33条2項)

平均賃金

平均賃金で計算
  1. 解雇予告手当(30日分)
  2. 休業手当(60%)
  3. 年次有給休暇(100%)
  4. 災害補償(例:休業補償60%)
  5. 減給制裁の制限額(半額以下)
ゴロ合わせ

カキ値下げ!

  • カ:解雇予告手当
  • キ:休業手当
  • ね:年次有給休暇
  • さ:災害補償+「3」ヶ月の「さ」
  • げ:減給制裁の制限額

解雇予告手当

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

労働基準法20条

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法26条

年次有給休暇

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

労働基準法39条⑨

災害補償

(例)休業補償

労働者が第75条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

労働基準法76条

減給制裁の制限額

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

労働基準法91条

賃金

労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法11条
賃金
  • 休業手当
  • 基本給
  • 残業手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 年次有給休暇
  • 事業主負担の社会保険料
  • スト妥結一時金
not 賃金
  • 休業補償給付
  • 解雇予告手当
  • 出張旅費・宿泊費
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • チップ
  • ストックオプション
  • 仕事で使うマイカーの維持費
ケースバイケース賃金
  • 賞与/退職手当/結婚祝/災害見舞金など
    • 任意恩給的:not 賃金
    • 支給要件が明確:賃金(臨時の賃金)

休業補償給付

休業手当
  • 労働基準法26条
  • 賃金:YES!
  • 平均賃金の…
  • 60%以上
休業補償
  • 労働基準法76条
  • 賃金:NO!
  • 平均賃金の…
  • 60%
休業(補償)給付
  • 労災保険法14条
  • 賃金:NO!
  • 給付基礎日額の…
  • 60%

労働組合

労働三権

労働基本権
  1. 団結権
  2. 団体交渉権
  3. 団体行動権

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法28条

ストライキと年次有給休暇

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務全労働日8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条
Q
ストライキしている間は、「継続勤務」にカウントされる?
A

Yes!

継続勤務=在籍期間

Q
ストライキしている間は、「全労働日」にカウントされる?
A

No!

全労働日=労働義務が課せられている日

not 全労働日
(=休日としてカウント)
  • 所定の休日(普通の休みの日)
  • 休日労働
  • 不可抗力による休業日
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業日(休業手当が出る日)
  • ストライキ(争議行動)
  • 公民権の行使・公の職務
  • 代替休暇取得日
  • 出勤日」=「全労働日のうち実際に出勤した日
    • 実際に出勤した日以外に出勤日とされるもの(休日労働日を除く)
      • 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のための休業
      • 育児休業・介護休業
      • 産前産後休業
      • 年次有給休暇
      • 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日
欠勤扱いとなる日
  • 子の看護休暇
  • 女性の生理日の休暇

ストライキと賃金

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